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クーリングオフなどが出来る各種商法って?
特定商取引(訪問販売(キャッチセールス含む)・電話勧誘・連鎖販売取引(マルチ商法)・通信販売・継続的役務(エステ,○○教室)・業務提供誘引販売取引(内職商法,資格商法)などについて、クーリングオフや解約が出来るイメージ的なものは多くの方がご存知だと思います。
クーリングオフなどが出来ない場合
”解除や解約できない場合”で、勘違いし易い点や問い合わせが多い点を大まかに言いますと・・・
1,自分から積極的に申し込んだような場合。(自分から"積極的に"売主の店舗に行ったり、自宅に呼びつけた場合。)
2,通信販売で、返品や解除などが出来ない規定があった場合。
3,消耗品で、一部使用後は、返品や解約などが出来ない規定があった場合。
4,クーリングオフ期間を経過してしまった場合。
5,自動車
クーリングオフなどが出来るかどうか
逆に言えば、上記1〜5以外は、クーリングオフや解約が出来る可能性が大いにあります。また、上記に該当する場合でも、契約そのものに欠点がある場合や許されない場合に、クーリングオフ・取り消し・無効の主張が出来ることがあります。
※一般論として、「不真面目な業者から買ってしまったので困っている」と言う人が多い訳で、不真面目な業者には法的に主張できる点が多いと言えます。
例えば、消耗品(健康食品・化粧品・クリームなど)でも高額なものなどは簡単に諦められませんよね。
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