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内容証明を弁護士・司法書士・行政書士の誰に頼むか
1,弁護士・認定司法書士
弁護士は,代理人として相手方と交渉(代理交渉)が出来ます。
しかし,私が実務で見た中は,「勝ちにこだわりつつ絶対的に相手と話をしたくない事情がある人」でしか具体的なメリットを感じない気がします。具体的には,内容証明郵便を送ることだけで具体的な交渉は代理人が行う事は少なく,本人の元へ連絡が行って本人が行い,または,内容証明郵便を読んだ相手が拒絶や無視をしたりしたら,その後は終了するか,裁判所が関与する手続きに移ることが往々にしてあります。
イメージとしてもお分かり頂けると思いますが,知人であれば他人を通じて話をしたいとは思いませんし,お堅い人・お堅い機関からの連絡は,従うべき内容であればその通りに行動するし,是認できない内容であれば無視するか争います。手紙を読んだ時点で,代理交渉と言う概念はあまり大きな意味が無いことが多いと感じるのは私だけでしょうか。
2,司法書士
司法書士は、民事法のプロであり、労働審判書類・裁判書類を作れるのは司法書士と行政書士だけです。また、法務大臣の認定を受けている司法書士であればその価額が140万円を超えない範囲で代理交渉を行うことが出来ます。もちろんその付随業務として内容証明郵便の作成を行うこともできます。
3,行政書士
上記1の通り,少なくとも私は,特に初期の段階では交渉代理権を持っていてもそれほどメリットが感じられないと思われますし,その作成する価額範囲について行政書士は弁護士同様に無制限であるので,安価な行政書士に内容証明郵便を依頼して,それを拒絶されたら初めて弁護士や認定司法書士に交渉や訴訟代理を依頼すれば一般的には安上がりになると思われます。
ただ,困ったことがあります。それは,行政書士に能力が担保されていないことです。詳しくは「どの行政書士に依頼するか」にて