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何をするにしても内容証明郵便
法的な請求や主張をするなら,何をするにしても内容証明郵便から入ると言っても過言ではありません。
訪問者様は,このようなキーワードを考えながらこちらを訪問されたのでは無いでしょうか。
「損害賠償・慰謝料・貸金返還・賃金未払い・残業代未払い・支払い請求,訪問販売・クーリングオフ・解約・拒絶通知,リストラ・解雇・退職願,ストーカー対策,不法行為,詐欺,強迫,脅迫,取り消し,無効」
このホームページでは,内容証明郵便について,基礎知識から本当のところまでお教えします。
行政書士と他士業(私は法務大臣の認定を受けた司法書士でもあります)の関係,行政書士の使い方や選び方も。
これを見ていらっしゃる訪問者様は,悩まれていることがあるから訪問されたと思います。
こちらに長々と書いて,訪問者さまを混乱させても仕方がないので,できる限りコンパクトかつ明解に。
(そのために,左メニュー「内容証明郵便トップページ」「内容証明郵便って何」「内容証明郵便のメリットデメリット」「内容証明郵便の書き方」は,同一ページです。)
内容証明郵便って何?〜メリットデメリット〜書き方
強力な公的証明力(メリット)
内容証明郵便は,自分の主張を,相手方に明確に伝える方法の一つで,「誰が,いつ,誰に対して,どのような内容を送った。」そして配達証明を付けて「相手方に到達した。」と言うことが公的に証明されます。
郵便局がいくら民営化されたと言っても効力は変わらず,催促の証拠にも時効停止の証拠にもなります。
強力な公的証明力(デメリット)
上記の通り,その証明力は強力です。もし,その内容で金額や請求権を間違ったり,相手を脅迫したりした場合,それは非常に不利な証拠になります。
私の経験上,少なくない頻度で,違法な内容で送ることを考えていた依頼者さんがいます。もちろん本人は気付いていませんので,非常に危険です。
おおよそですが,一割程度は根本的に受任出来ないほど違法性があるのでお断りし,二割程度は違法性が無くなるような内容にして受任します。
つまり,三割程の方はその違法性に気付いていないのです。
心理的効果(メリット)
普段から内容証明郵便を扱っている人は別として,慣れていない人には心理的プレッシャーがあるものです。そこに,行政書士や司法書士など法律職の人間の職印(印鑑)があれば,さらに心理的に効果が高いと言えるでしょう。
さらに、弁護士や認定司法書士であれば、裁判を受任することを見据えて受任していますので、その効果はさらに高いと思います。
内容証明郵便の書き方(実質的なこと)
下記の形式的なことを守って書けば,内容証明郵便を書くこと自体は簡単です。しかし,狙った効果があるように書くことは難しく,雛形だけ見て書くのは危険です。
「法律の要件に対して,実際あった事実を特定しながら当てはめて書く。」「感情的にならずに感情を込めて書く」「違法にならないように書く」「言い回しに気を配る」など,大まかに言えばこのような感じです。
内容証明郵便の書き方(形式的なこと)
用紙や封筒は何でも構いません。手書きワープロ書きどちらでも構いません。
(1)縦書き 1行20字以内,1枚26行以内
(2)横書き 1行20字以内,1枚26行以内
(3)横書き 1行26字以内,1枚20行以内
上記(1)〜(3)のどれでも構いません。
2枚目以降が必要な場合は,ホチキスや糊付けで止めて,見開きに契印をします。
出来上がったら,同一のものを三部用意します。
尚,本文前または本文後に差出人および受取人を記載し,封筒にも全く同一の差出人および受取人が記載されていることが必要です。
内容証明の認証司(総務大臣の任命する郵便局員)が行いますが,この形式審査は厳格であり,慣れていない方は,訂正を指示されることも少なくありません。